東京簡易裁判所 昭和52年(ろ)368号 判決 1977年12月15日
主文
被告人を罰金五万円に処する。
右罰金を完納することができないときは金二、五〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
訴訟費用は全部被告人の負担とする。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は、
第一、酒気を帯び、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で、昭和五二年六月一一日午前一時五二分ころ、東京都板橋区小豆沢一丁目一三番地先付近道路において普通乗用自動車を運転し、
第二、前記日時ころ、道路標識によりその最高速度が四〇キロメートル毎時と指定されている前記場所付近道路において、その最高速度を二四キロメートル超える六四キロメートル毎時の速度で前記自動車を運転し、
たものである。
(証拠の標目)(省略)
(法令の適用)
判示第一の事実につき、道路交通法六五条一項、一一七条の二・一号(罰金刑選択)、判示第二の事実につき、同法二二条一項、四条一項、一一八条一項二号(罰金刑選択)、同法施行令一条の二・一項、刑法四五条前段、四八条二項、一八条、訴訟費用の負担につき刑事訴訟法一八一条一項本文